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危険な動物を飼うには・・・


危険な動物を飼う場合の手続き


県の条例では、ワニ、コブラ、ワニガメなど人に害を加えるおそれのある動物を
「危険な動物」と定め、飼う場合には、基準に適合した施設を設け、
知事の許可を受けなければなりません。


危険な動物の使用許可の事務フロー





許可申請時に必要な書類


1. 申請者の履歴書
(法人にあっては登記簿謄本及び危険な動物を飼養した実績があるときは
その概要を記載した書類)
2. 主として飼養に従事する者の履歴書及び精神の機能の障害又は麻薬、大麻、あへん
若しくは覚せい剤による中毒の有無に関する医師の診断書
3. 飼養施設の設置場所を示す図面
4. 飼養施設の規模及び構造を示す平面図及び立面図
5. 条例第19条に規定する緊急時の措置を記載した書類
6. どくとかげ科、なみへび科(毒を有するものに限る。)、コブラ科、又はくさりへび科に
属する種を飼養する場合にあっては当該危険な動物の毒に効力を有する血清の名称、
製造者及び保管場所を記載した書類


危険な動物の種類 危険な動物の飼養施設の基準


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高鍋保健所(0983)22-1330
日向保健所(0982)52-5101
延岡保健所(0982)33-5373
高千穂保健所(0982)72-2168
宮崎県衛生管理課(0985)26-7077
※保健所の問い合わせは、
(平日)8時30分〜17時00分です。

 
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