県の条例では、ワニ、コブラ、ワニガメなど人に害を加えるおそれのある動物を
「危険な動物」と定め、飼う場合には、基準に適合した施設を設け、
知事の許可を受けなければなりません。 |
危険な動物の使用許可の事務フロー
1. |
申請者の履歴書
(法人にあっては登記簿謄本及び危険な動物を飼養した実績があるときは
その概要を記載した書類)
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2. |
主として飼養に従事する者の履歴書及び精神の機能の障害又は麻薬、大麻、あへん
若しくは覚せい剤による中毒の有無に関する医師の診断書 |
3. |
飼養施設の設置場所を示す図面 |
4. |
飼養施設の規模及び構造を示す平面図及び立面図 |
5. |
条例第19条に規定する緊急時の措置を記載した書類 |
6. |
どくとかげ科、なみへび科(毒を有するものに限る。)、コブラ科、又はくさりへび科に
属する種を飼養する場合にあっては当該危険な動物の毒に効力を有する血清の名称、
製造者及び保管場所を記載した書類 |
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保健所等一覧 保健所等名 | 電話番号 |
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動物愛護センター | (0985)84-2600 | 日南保健所 | (0987)23-3141 | 都城保健所 | (0986)23-4504 | 小林保健所 | (0984)23-3118 | 高鍋保健所 | (0983)22-1330 | 日向保健所 | (0982)52-5101 | 延岡保健所 | (0982)33-5373 | 高千穂保健所 | (0982)72-2168 | 宮崎県衛生管理課 | (0985)26-7077 | ※保健所の問い合わせは、 (平日)8時30分〜17時00分です。
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