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宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例

○宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例
平成13年12月25日条例第51号
改正
平成18年3月29日条例第19号
平成20年10月10日条例第29号
宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。
宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例
宮崎県危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和55年宮崎県条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康及び安全の保持並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止を図り、もって人と動物とが共生する社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物をいう。
(2) 特定動物 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)で定めるものをいう。
(3) 飼養者 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
(4) 飼養施設 動物を飼養するための工作物をいう。
(県の責務)
第3条 県は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、あらゆる機会を通じて、動物の愛護及び適正な飼養に関し、知識の普及啓発その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(飼養者の責務)
第4条 飼養者は、命あるものである動物の飼養者としての責任を十分自覚し、その動物の種類、習性、生理及び生態を理解して適正な飼養に努めなければならない。
2 飼養者は、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、新たな飼養者を見つけるよう努めなければならない。
(動物取扱業者の責務)
第5条 法第10条第1項の規定による動物取扱業の登録を受けた者は、当該営業に係る動物の購入者、飼養者及び借受人に対し、当該動物の適正な飼養方法について、必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。
(県民の責務)
第6条 県民は、動物愛護の精神を尊重するとともに、法及びこの条例に基づき県が行う施策に協力するよう努めなければならない。
(県と市町村等との協力)
第7条 知事は、市町村及び動物の愛護を目的とする一般社団法人、一般財団法人その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行っている団体に対し、必要な協力を求めることができる。
(動物愛護管理推進計画)
第8条 知事は、本県における動物の愛護及び管理に関する施策の推進を図るため、宮崎県動物愛護管理推進計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めるものとする。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
(2) 動物の適正な飼養を図るための施策に関する事項
(3) 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
(4) 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、市町村、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
(5) その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 知事は、動物愛護管理推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 知事は、動物愛護管理推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、動物愛護管理推進計画の変更について準用する。
(飼養者の遵守事項)
第9条 飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の習性及び生理に適合する飼養施設を設けること。
(2) 動物の種類、発育状況等に応じて適正にえさ及び水を与えること。
(3) 動物の寄生虫の防除、疾病の予防等日常の健康管理を行うこと。
(4) 動物の汚物等を適正に処理することにより、飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。
(5) 動物による異常な鳴き声、悪臭、体毛等により人に迷惑を及ぼさないこと。
(6) 動物が公園、道路その他の公共の施設若しくは場所又は他人の財産を汚染し、又は損傷しないようにすること。
(7) 動物が逃走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
(特定動物の飼養者の遵守事項)
第10条 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養の許可を受けた者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定動物が死亡し、又はやむを得ず飼養することができなくなった場合は、自らの責任において適正にこれを処理すること。
(2) 特定動物が逃走した場合に必要な捕獲用器具を備え、常に使えるように整備しておくこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように必要な措置を講じておくこと。
(特定動物の飼養に係る許可の期間)
第11条 法第26条第1項の許可の期間は、5年とする。
(標識の掲示)
第12条 法第26条第1項及び第28条第1項の許可を受けた者は、門戸その他人の見やすい場所に、特定動物を飼養している旨を示す標識を掲示しなければならない。
(緊急時の措置)
第13条 飼養者は、その飼養する特定動物が飼養施設から逃走したときは、直ちに、知事及び警察官に通報するとともに、当該特定動物の捕獲、近辺の住民への周知その他人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 飼養者は、地震、火災その他の災害が発生したときは、その飼養する特定動物の逃走防止のための措置その他必要な措置を適切に実施し、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。
3 知事は、第1項の通報を受けた場合において当該特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあると認めるときは、動物の習性等に関し専門的な知識を有する機関その他関係機関と連携を図りながら、適切な措置を講ずるものとする。
(事故の届出)
第14条 飼養者は、その飼養する特定動物が人の生命又は身体に害を加えたときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(立入調査等)
第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼養者、その他の関係者から飼養施設の状況その他必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に飼養施設その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(動物愛護管理員)
第16条 知事は、法第24条第1項又は第33条第1項の規定による立入検査、前条第1項の規定による立入調査その他動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。
2 動物愛護管理員は、獣医師等動物の適正な飼養等に関し専門的な知識を有する職員のうちから知事が任命する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第13条第1項の規定に違反して、通報せず、又は虚偽の通報をした者
(2) 第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第15条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑又は科料刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正後の宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号に規定する危険な動物の飼養をしている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、改正後の条例第10条第1項の許可を受けないで当該危険な動物の飼養をすることができる。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に宮崎県危険な動物の飼養及び保管に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項の許可を受けている者は、改正後の条例第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 改正前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(宮崎県犬取締条例の一部改正)
6 宮崎県犬取締条例(昭和47年宮崎県条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部改正)
7 宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成11年宮崎県条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(宮崎県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例)
2 宮崎県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年宮崎県条例第47号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成20年10月10日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。




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