みやざき動物愛護センターホームページへのバナー広告掲載のご案内
宮崎県(以下、「県」という。)では、動物愛護事業費確保のため、新たな収入確保対策として、ホームページのトップページに有料バナー広告枠を設けております。
バナー広告の掲載を希望される方は、「みやざき動物愛護センターホームページへの広告掲載の取扱いに関する要綱」、「宮崎県ホームページへの広告掲載の取扱要領」をご確認の上、衛生管理課までお申し込みください。
- みやざき動物愛護センターホームページへの広告掲載の取扱いに関する要綱(令和3年2月18日策定)
- みやざき動物愛護センターホームページへの広告掲載の取扱要領(令和3年2月18日策定)
- (様式第1号)みやざき動物愛護センターホームページ広告掲載申込書
- (様式第2号)役員の一覧表
(注意)なお、バナー広告及びリンク先の情報は、当該広告の広告主に属するものであり、県が推奨している情報ではありませんので、ご注意ください。
バナー広告の内容
掲載場所など
(1)掲載場所
トップページ(https://dog.pref.miyazaki.lg.jp/)の下部に掲載します。
(2)広告の枠数
最大10枠(横5列、縦2列で表示)
(3)広告の規格など
- 大きさ
- パソコン版のみ:縦45ピクセル、横180ピクセル
- ※本ページはスマートフォン版はないため、パソコン版のみの表示となっております。
- 形式
- JPEG、PNG形式、GIF形式(アニメーション不可)
- データ容量
- 100キロバイト以下
- 画像の代替テキスト
- 【広告】広告に記載されている文字列(広告主名)
(4)広告掲載料
1枠あたり月額10,000円(税込)
掲載できない広告など
(1)次のような業種または事業者からの広告の申込みは受け付けることができません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種
- 消費者金融に関する業種
- たばこに関する業種
- ギャンブル(宝くじを除く。)に関する業種
- 法令に定めのない医療及び獣医療類似行為に関する業種
- 国又は県から指名停止等の不利益処分を受けている事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が事業主又は役員となっている事業者
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者
- 各種法令に違反している事業者
- 県税に滞納がある事業者
- その他県ホームページに広告を掲載することが適当でないと認められる業種又は事業者
(2)リンク先のホームページの内容やバナー広告自体の内容が次のようなものは、掲載することができません。
- 法令、規則などに反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治性または宗教性があるもの
- 誇大または虚偽のおそれのあるもの
- 社会的な主義主張や個人の氏名を掲載するもの
- 第三者を誹謗、中傷、排斥するもの
- 第三者の著作権、財産権、プライバシーなどを侵害するおそれのあるもの
- 消費者の利益の確保及び公正な競争を妨げるおそれのある次のいずれかの表現を含むもの
- ア 実際よりも、または他の事業者のものよりも著しく優良または有利であるかのように消費者を誤認させる不当表示(合理的な根拠を示すことができない場合は、不当表示とみなします。)
- イ その他消費者を誤認させるおそれのある表示
- ウ 著しく射幸心をあおる表現
- あたかも県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
- その他広告として表示することが適当でないと認められるもの
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